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【株式投資】子供の確定申告のやり方は?還付金を受け取るときの注意点

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お子さんの未成年口座を利用して、余裕資金を運用しているという方も多いのではないでしょうか。

我が家も子供たちの証券口座を開設し、余裕資金の中で運用しています。(本人と話し合って進めています)

お子さんの証券口座は、確定申告しなくてもいいように特定口座(源泉徴収あり)を選択している方がほとんどだと思いますが、

確定申告すれば還付金を受け取ることができるケースをご存知ですか?

ここで注意したいのが、一定金額を超えると扶養から外れて、親の税金が増える可能性があるという点です。

これに気を付けて、子供の未成年口座の確定申告をしていきましょう!

この記事では、子供名義の株の確定申告のやり方を紹介します。

子供の未成年口座は確定申告した方がお得?

基本的に16歳以下の未成年は、収入がないため確定申告する必要はありません。

しかし、未成年口座で運用している場合は、確定申告した方が税金が還付されてお得になるケースがあります。

未成年でも確定申告した方がいい場合は、以下の2つのケース。

① 株式で取引損が発生したケース
② 未成年口座の取引で利益が出たケース

今回詳しく紹介するのは、未成年口座での取引で利益が出たケースについてです。

源泉徴収ありの特定口座で取引をしていると、20.315%が税金として徴収されています。

確定申告を行うことで、徴収されている税金を全て還付してもらうことができるのでお得になりますよ。

子供の確定申告の注意点

子供の未成年口座(特定口座)の確定申告を行う場合は、注意しなければいけないポイントがあります。

それは、一定の金額を超えると、扶養から外れてしまい、親が支払う税金が増えてしまうということ。

38万円までは所得税非課税、33万円までは住民税非課税です。

私の場合は、配当金を33万円以下に抑え、確定申告で税金を還付してもらう流れにしています。

では、さっそく未成年口座の確定申告のやり方についてチェックしていきましょう!



子供の未成年口座の確定申告のやり方

今回は、確定申告書等作成コーナーで書類を作成する方法を紹介していきます。

子供にも基礎控除が38万円分あるため、株の利益や配当金がそれ以下であれば、税金が全額還付されます。(住民税非課税は33万円)

 

国税庁の確定申告作成コーナーの『確定申告等の作成はこちら』をクリック。

 

『作成開始』をクリックして、作成していきます。

 

提出方法は、可能な方法を選択しましょう。私の場合は、『印刷して提出』を選びました。

 

今回は、子供の未成年口座の確定申告なので『所得税』をクリックします。

 

『給与・年金の方』で申請できるので、一番左の青い欄を選びます。

 

生年月日を入力した後、所得の種類を選択します。

上の項目は選ばず、『上記以外の所得(事業、不動産、配当など)がある方はこちら』をクリック。

 

売却益と配当金の合計を確定申告する場合は、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」の内容を入力していきます。

 

この場合は、売却益と配当金どちらかを確定申告することはできないので、合算で行います。

配当金のみ確定申告する場合は、『「配当金の支払い通知書」などの内容を入力する』に入力していきます。

 

それぞれ必要事項を入力していくと、最終的に還付金額が表示されます。

入力した内容に間違いがなければ、書類をコピーして管轄の税務署に郵送すれば完了です。



子供の配当金の確定申告をした結果

娘の配当金95,300円を確定申告した還付金は、14,587円となりました。

確定申告しなければ返ってこなかったお金…臨時収入みたいで嬉しいです♪

還付申請は5年間さかのぼれるので、過去に申請していない分があればしておきましょう。



【12/26追記】還付金振込通知書が来ました

確定申告をしてから約1ヶ月、還付金の振り込み通知が来ました。

時期によって違いますが、想像よりも早く振り込まれたのでよかった^^

年末何かと物入りなので、これは助かる臨時収入です♪



配当金の確定申告をして還付金を受け取ろう!

特定口座(源泉徴収あり)にしていると、勝手に源泉徴収されるので、確定申告は必要ないと思いがちですよね。

所得が33万円以下であれば控除内で非課税にも関わらず、特定口座だと20.315%の税金がしっかりかかるのはもったいない…。

確定申告すれば還付金が受け取れるケースがあるので、ぜひ確認してみてくださいね^^

 

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saya
【お得に暮らす情報を発信中】 *小学生と中学生2人を子育て中 *兵庫県在住30代 *性格はズボラ、お得が大好き

POSTED COMMENT

  1. おか より:

    こちらの記事は16歳未満の子どもを対象としたお話でしょうか?
    我が家にも1歳の子どもがいて、子どもの口座で株をやっているのですが、非課税上限額が分からず調べていました。

    • saya より:

      16歳未満限定ということではありませんが、子供に株以外の収入がないのでこちらの方法を行っています。
      10歳の時からこの方法で確定申告していますよ。

  2. chica より:

    有益な情報をありがとうございました。早速昨年度の子供口座の確定申告をしてみました。記事のおかげで申告もスムーズにできました。無事還付されたら数年前までさかのぼって申告してみようと思います。

  3. ひとみ より:

    有益な情報をどうもありがとうございます。
    全然知りませんでした。

    毎年郵送されてくる取引報告書捨てていたので、SBI証券をつかっているのですが、とりあえず電子交付の登録をしてみました。
    配当以外にも売買した利益にかかる税金も返ってくるくるのでしょうか?
    配当含め利益が33万円以下ならOKという理解で良いですよね?

    • saya より:

      コメントありがとうございます。
      そうですね。
      配当金と売買利益に対して税金がかかっているので、私は毎年33万円以下になるように計算して確定申告をしていますよ。

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